探偵業法で決められている届出制度

探偵業に資格は必要ありませんが、探偵業法ではあることが決められています。
それは探偵業を営もうとするものは、その所在地を管轄する都道府県公安委員会に対して、営業の届出をしなければいけないということです。
資格もいらず届出もなく探偵業を営むことができると、誰も彼もが探偵業をはじめることができてしまいます。
それによって誰も管理するものがいないという状況になってしまい、問題が起きてもすぐに対処できなくなってしまいます。


ただでさえ探偵業は、一歩間違えると犯罪になってしまうようなことができる仕事です。
何か問題が発覚した時に、それを管理するものが居ないという状況は好ましくありません。
だから探偵業法によって、探偵社はその所在地を届け出る必要があるのです。
探偵業法の届出制度では、公安委員会は届出を受理した際に探偵業届出証明書を交付しなければいけないと決められています。
これがあってはじめて公に認められる探偵業者になれるのです。

ちなみにこの届出は業務開始の前日までに提出しなければいけません。
また探偵業の廃止や変更がある場合は、10日以内に提出しなければいけないとされているので、覚えておきましょう。
以前に比べると探偵業がやりづらくなったように見えるかもしれませんが、届出を出す必要があるだけで、資格が不要という部分に違いはありません。
ただし探偵業法ではこれ以外にもさまざまな取り決めがあるので、その部分をしっかり覚えておくようにしましょう。